不動産取得税通知書が来た!

2週間前くらいでしょうか、大阪の府税事務所から封書が届きまして、タイトルにもある不動産取得税の通知書でした。以前住んでいた京都のマンションを買ったときも、入居してから3ヶ月後くらいに通知が来たので、来るだろうことはわかっていました。が、事前に不動産屋さんとの話のなかで「取得税は減免されます」ということだったのに、中身を見ると予定税額「18万円」との記述。あわてて、不動産屋さんに電話しました。

京都のときは、そもそもそんな税金があることも知らず、不動産屋さんからも事前に説明がなく(というか家を買うなら、それくらい予習しとけよっちゅう話)、15万円泣く泣く支払った苦い経験があります。だからこそ、今のマンションを買うときにちゃんと確認したはずなのに!不動産屋さんも、それはないはずだから、司法書士に問い合わせるとのこと。通知書をFAXして、見てもらうことにしました。

その間に府税事務所のHPで調べたのですが、1:居住する目的で、2:50平米以上(登記簿上)で、3:昭和57年1月以降に建てられた耐震適合基準に合致した建物、だと減免されるらしいのです(詳しくは各都道府県のHPなどを見てください)。今のマンションはこの条件をクリアしているはずで、はて?おかしいなと。

しばらくして不動産屋さんから電話があり、登記の住所が京都の住所で行われているため、1の「居住する目的」に合致しないと判断されたのかも、ということでした。そういえば、もともとの通知書も旧住所から転送でした。そのうえで司法書士さんから直接府税事務所へ問い合わせてもらい、書類を出せば減免できるという確約をもらいました。って、書類ださないとダメなの!?引っ越してきた翌日に住民票移しているのに、それのチェックとかしてないのか!と、ちょっと憤然としました。まぁ、府税事務所は登記簿しか見てないし、普段は市税しか払ってないもんね…と納得しようとしましたが、それくらい調べてくれてもいいんじゃない?と思ったのは確か。税金という理由があるのだから、それくらいの調査権限はあると思うのだけど、ないのかなぁ。。

で、後日、減免の申告書と用意すべき書類を書いた封書が改めて届きました。その書類とは、売買契約書、領収書、登記事実確認書類(登記簿の写し)、住民票。住民票以外は持っているので、そのコピーを用意しました(コピーでよい)。って、つっこみ多いですが、これって大阪・吹田の人だったら、そもそもいらないのでは、ぶつぶつ。あとは住民票を取りに行って、申告書を書くと。これも面倒。

この申告書がまたわかりにくい!用途とか、地番とか、構造、広さなどを書くのですが、登記簿をうつしていけば良いと思ったら、微妙に登記簿と項目名とか違ったりするんですよ。統一しろよ〜。こういうのすごくイライラします。あと、住民票上の住所と登記簿上の住所が違う(これはよくあること)のも混乱するし、マンションの土地・建物は3筆に分かれていたので、全部書かないとだめだし。

不動産屋さんも、こういう例は経験したことないと言っていたのですが、減免が可能な場合は、売買契約の段階でこの書類を作らせるとかできないんだろうかと、ふつふつと疑問が湧いてきました。契約の時はたくさん書類書くんだし、その方があとあと面倒がなくっていいのに。どうして、あとからこんなの書かないといけないのか。そもそも書かないと減免されないっておかしくないか、ぶつぶつ。さらに言うと、項目の中に「減免されるべき金額」ってあって、そんなのまで自分で書かないといけないのかーって、完全にぶちぎれました。課税するのはそっちなんだから、減免される額もそっちが書いとけよーー。仕方がないので、HPで計算方法調べて確認して、課税予定額の全額を記入しました。これで間違ってたら、再申請とかいやだなーと思いながら。

 

そんなこんなで書類を提出して、1週間後の昨日、「全額減免」の通知が届きました。これで一安心。18万円も払うことになってたらと思うとぞっとします。

今回、私は事前に税金があることを知っていましたが、はじめて不動産を買うときは「不動産取得税がかかること」「たいがいは減免処置があること」を確認しておいた方がいいです。住宅ローン減税の話はきかなくてもしてくれると思うのですけど(今のマンションは築年が古すぎて対象にはならない)。

蛇足ですが、京都のマンションが取得税減免の対象にならなかったのは「50平米未満」だったからです。この条件は、住宅ローン控除にもあります。山Dの場合、つまりダブルでダメでした。特にローン減額がないのは相当苦しみました。現在は妻帯ですが、単身者が居住目的で1LDKのマンション(50平米いかないことが多い)を買ったりすることは増えているはずなので、この平米数条件をつけるのは本当やめて欲しいです(たぶん、投資目的とかを除外する意味があるんだと思いますが)。ぷんすか!当時のことを思い出しても腹が立ちます。。

*蛇足の蛇足:上記の50平米以上で控除・減免というのは登記簿上の面積で判定されるため、マンションの情報に50平米とあっても、ぎりぎり対象にならないことがあります。購入前によく調べた方がいいです。まぁ、住宅ローン控除の方はいつなくなってもおかしくないですけど。